1人あたり20万円までのサービスを1割の自己負担で受けられます。
住宅改修のご利用手順

※各市区町村により多少異なる場合があります。詳細はおたずねください。
※平成27年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、一定以上の所得のある場合、自己負担額が1割から2割となりました。
住宅改修の種類
手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
引き戸などへの扉の取り替え、引き戸などへの新設
洋式便座などへの便器の取り替え
その他、上記に付帯して必要となる住宅改修
※住宅改修に要した費用が20万円を超えた場合は、その超過分は全額自己負担となります。また、要介護等状態が3段階以上あがった場合や(3段階リセット)、転居した場合(転居リセット)は、再度20万円まで利用可能となります。