介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体は、市区町村です。
※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。
※表は目安として1単位当たり10円で計算しています。
※平成27年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成27年8月1日から一定以上の所得のある場合、 自己負担が現行の1割から2割の利用者負担となりました。詳しくは市区町村にご確認ください。